2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
具体的には、安全保障貿易管理の観点から、日本の企業等が有する技術が安全保障上の機微技術に当たる場合には、外為法に基づき、当該企業による海外への技術提供等を規制しております。 これに加え、政府研究開発事業につきましては、機微な技術の流出を防ぐ観点から、事業の特性を踏まえつつ、安全保障貿易管理体制の構築を事業実施の要件とするなどの取組を進めているところでございます。
具体的には、安全保障貿易管理の観点から、日本の企業等が有する技術が安全保障上の機微技術に当たる場合には、外為法に基づき、当該企業による海外への技術提供等を規制しております。 これに加え、政府研究開発事業につきましては、機微な技術の流出を防ぐ観点から、事業の特性を踏まえつつ、安全保障貿易管理体制の構築を事業実施の要件とするなどの取組を進めているところでございます。
これで、安全保障貿易管理に関する審査においても、十分、当然考慮をしているということでございます。 個別主体の評価、中身等は、これは安全保障に関わる話でもあり、お答えは差し控えたいところであります。それから、今後の掲載可能性についても差し控えたいところであります。
○政府参考人(風木淳君) 先ほどお答え申し上げたとおりなんですが、この安全保障貿易管理の要件、国際的な平和及び安全の維持につきまして、過去に、例えばアパルトヘイトのケースにおきまして、国連安保理決議があったんですが、これを、範囲を超えて四輪駆動車について輸出制限を行った事例がございます。これは、やはり安保理決議というものが基にあって、それに加えて協調してやった事例がございます。
先ほど制裁についての三要件御説明させていただきましたが、そのほかに、外為法に基づきましては、制裁とは別に、安全保障貿易管理として、大量破壊兵器を含む武器及び関連汎用品について輸出管理を実施しているところであります。
どちらかというと、安全保障貿易管理に似ている概念だと思います。 他方、エネルギー安全保障とか食料安全保障というような、安定的な供給環境を備えていくという、我が国の経済全般の持続可能性を担保する供給網をいかに構成するかということも大事な側面だと思います。
あえて文科省さん、経産省さん、それぞれにお尋ねしたいんですが、大学等における安全保障貿易管理の概要についてお尋ねしたいと思います。
文部科学省と経済産業省で共同で行っております、大学における安全保障貿易管理に関するアンケート調査によりますと、令和二年四月時点で、全ての国立大学で輸出管理担当部署の設置や関係規程の策定がなされております。また、公私立大学においては、回答があった大学のうち、輸出管理担当部署を約六割が設置、関係規程を約五割が策定しているという状況でございます。
経済産業省では、外為法に基づく技術提供等の管理について、大学等の効果的な体制整備や管理水準の向上を目的として、安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス、これは大学、研究機関用です、これを作成しまして、大学の管理体制の整備を支援するための規程類、それから審査票のひな形を提示しております。これは文科省の方からも答弁があったとおり、活用していただいております。
安全保障上重要な機微技術の管理につきましては、これまで、経済産業省と連携しまして、安全保障貿易管理に係る機微技術管理ガイダンスの周知を図るなど、大学における体制整備を進めてきたところでございます。
先生御指摘のように、安全保障上重要な機微技術の管理につきましては、これまで、経済産業省と連携いたしまして、安全保障貿易管理に係る機微技術管理ガイダンスの周知を図るなど、大学等における体制整備を進めてきたところでございます。
安全保障上重要な機微技術の管理につきましては、これまで経済産業省と連携いたしまして、安全保障貿易管理に係る機微技術管理ガイダンスの周知を図るなど、大学等における体制整備を進めてきたところでございます。
去年の二〇一九年十月、産業構造審議会の安全保障貿易管理小委員会が中間報告を出しました。安全保障と一体となった経済政策が必要となったこと、機微技術の流出防止策は国際的義務であること、我が国として管理体制の構築、制度設計を行うよう指摘をしています。
安全保障上重要な機微技術の管理につきましては、これまで、経済産業省と連携いたしまして、安全保障貿易管理に関する機微技術管理ガイダンスの周知を図るなど、大学における管理体制の整備を進めてきたところでございます。
なお、委員御指摘のとおり、量子技術を始めとする先端技術につきましては、量子技術イノベーション戦略において決定されておりますように、安全保障貿易管理の徹底を図ってまいりたいと考えております。
医薬品とか、そういった例示で物資は行われていますけれども、こういった医薬品とかというのも、物によっては、安全保障貿易管理の世界によってはBC兵器、バイオ兵器、ケミカル兵器というものに軍事転用される可能性があるものもあるわけであります。
その話が出ましたので、一つ、その監視をしなければならないということで、安全保障貿易管理という制度自体についてちょっとお伺いさせていただきたいと思います。 GSOMIAの件、韓国との間でGSOMIAの件とかでいろいろ問題になりましたのもやっぱり安全保障貿易管理がきっかけでありますよね。
この国際的な取組の枠組みの下に日本の対応があるわけなんですけれども、それが下段の方にあります安全保障貿易管理制度の全体像ということでございます。この中で、外為法で規制対象とするのが、先ほどから申し上げております機微技術ですね。武器あるいは軍用に転用される可能性のある技術ですよね。
私ども、安全保障貿易管理を一つの例として申し上げますと、安全保障貿易管理におきましては、いわゆる最終製品だけではなくて、それを製造するために必要な材料や部品でありましたり、あるいは製造装置といったようなものも管理の対象にしております。その意味で、大企業か中小企業であるかということに着目するのではなくて、それが規制対象の品目であるかどうかに着目をして管理をしております。
ただいま御指摘のありました産業構造審議会安全保障貿易管理小委員会における議論でございますが、ここでは技術優位性の毀損あるいは技術の脆弱性の存在が安全保障上の懸念となり得るという考え方が、アメリカはもちろんでございますけれども、欧州を含めて国際的に広がる中で、その技術は必ずしも武器あるいは軍事転用可能な技術にとどまるものではないのではないかという認識の下で、小委員会の議論を経て、機微技術につきまして定義
経済産業省においては、産業構造審議会の通商・貿易分科会安全保障貿易小委員会がことし七月十日から九月二十五日にかけて五回も開催されておるんですが、この問題、閾値の問題を検討していたようなんですが、実は、議事録も配付資料も非公開だったものですから、なぜこの閾値が一%が適当なのかということがなかなかわからないわけなんですね。
このため、経済産業省では、安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス、これを一昨年改訂をいたしまして、大学や研究機関における研究活動の実態に即した効果的な管理手法を紹介するとともに、大学の体制整備、これを支援するための規程類や、また審査票のひな形、こういったものも提示もしております。
経済産業省におきましては、従来から、大学や研究機関向けに、安全保障貿易に係る機微技術管理のガイダンスというものを定めまして、その普及に努めているところでございます。 また、その普及に当たりまして、大学などが抱えております具体的な課題についても情報収集などをさせていただいております。
大量破壊兵器への転用等、国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある貨物の輸出や技術提供、機微情報の流出の防止を目的として、外国為替及び外国貿易法、外為法に基づき、企業のみならず大学、研究機関を対象とする安全保障貿易管理体制の強化が図られております。
その中で、右手の一ポツ、安全保障貿易管理対策事業の(2)の安全保障貿易普及啓発の中の②、国内普及啓発という事業として、国内大学等にアドバイザーを派遣して自主管理促進のための助言等を行う。この大学へのアドバイザーの派遣というのは、今年度新規事業として盛り込まれたものと認識をしているところでございます。
引き続きまして、経産省とも連携しながら、外為法の遵守の徹底及び大学における安全保障貿易管理体制の強化を図るべく取り組んでまいりたいと思っております。 これまでの取組でございますけれども、先ほど経産省の方からも御説明ありましたように、文部科学省におきましては、累次の通知等を発出し、関係会議でもその旨周知をしてございます。
○政府参考人(寺澤達也君) 基本的考えとしましては、安全保障貿易管理というのは経済的利害を勘案して行うものではなくて、あくまでも安全保障上の懸念を払拭するため、そのために行うものであります。このため、輸出入等々への影響に左右されるべきものでは本来はないと考えている次第でございます。
それからもう一つ、これは北朝鮮の制裁措置とは直接関係ございませんけれども、安全保障貿易管理ということで、軍事転用されるようなものにつきましては、これは国際的な合意の下で規制を行っておりまして、これも輸出者がどういう属性を持っているかということとは関わりなく輸出規制をしておりまして、最終的に軍事転用されないようなことを確認した上で輸出を許可すると、そういう制度がございます。
○政府参考人(飯田陽一君) 物の視点から申し上げますと、先ほど申し上げましたとおり、最終的に北朝鮮を仕向地とする輸出については、輸出者の属性にかかわらず輸出禁止ということでございますし、あるいは中国の中で活動しているではないかという御指摘に関連して言いますと、先ほど申し上げましたとおり、軍事転用可能な貨物については、あるいは技術については、これを別途の安全保障貿易管理ということで規制をしておりまして
特に、機微技術の研究開発に従事する教職員を外国から採用する際には、経産省がおつくりになっています安全保障貿易に係る管理ガイダンスにおいて、これまでの所属、それから研究内容などをチェックして、採用後の研究開発が海外における大量破壊兵器の開発などに決して転用されることがないよう確認することが推奨されておりまして、本ガイダンスについて、委員の御指摘を受けた以降も、全国の説明会等で引き続き周知しております。
その一方で、今ずっと御指摘のある、政府の研究開発事業におきましても、原則として外為法を含む法令遵守は当たり前のように求められていますし、この規制対象に該当する機微技術に関する研究成果につきまして、事業を受託するそれぞれの大学や研究機関におきまして、外為法に基づき厳格に管理すること、いわゆる統治者ですね、これが必要となってきますので、経産省としては、文科省と協力の上、大学並びに研究機関に向けての安全保障貿易管理
○高木副大臣 午前中にも御指摘もいただいたんですけれども、まさに中小企業の方々にこの安全保障貿易に対する認識を高めていただくこと、大変重要だと考えております。 経産省では、全国各地で年間百回程度の安全保障貿易管理に関する説明会などを開催しておりますし、また、これを、わかりやすいパンフレットの配布など、さまざまな啓発活動を行っております。
○高木副大臣 ただいま委員御指摘のとおり、中小企業の方々に安全保障貿易に対する認識を高めていただくことは大変重要であると認識をしております。 その上で、経済産業省としては、全国各地で年間百回程度の安全保障貿易管理に関する説明会などを開催しておりまして、安全保障貿易管理をわかりやすく説明しているパンフレットの配布など、さまざまな普及啓発活動を行っております。
我が国の安全保障貿易管理については、防衛省としても、外為法を所管している経済産業省に協力いたしまして、軍事にも応用可能な先進的な民生技術に関し、経済産業省が行う当該技術の機微性の評価に当たり、意見を述べるなどしております。 また、防衛省が保管するいわゆる装備品に関する技術については、秘密保全に関する制度により、厳格に管理を行っております。